何から書いたものかと悩んでいると何も書けなくなってしまうので、思いついたところから。まとまりの無い内容になってしまったらすみません。
まず、選挙について書いていくときに一つ押さえておかないといけないのは、政治活動(後援会活動)と選挙運動は違うということ。細かい定義についてはここでは論じませんが、シンプルに書くと候補者を当選させるために働きかける行為(選挙運動)は、選挙期間中にしかできないということ。例えば、市議会議員選挙の場合は立候補届出の日から投票日の前日までの7日間がその期間になります。
でも、そんなことを言っても、選挙前にも色々お願いをされたり、政治家が集会や講演会を催していたりポスターが張ってあるのを見たことがあるという人は多いと思います。これが、政治活動または、一般的には後援会活動と呼ばれているものになります。選挙期間中に入るまでは、あくまで政治活動しか許されていません。わかりやすくいうと、「私に一票入れてください」とか「今度、選挙に出る○▽君に投票してやってくれよ」ということは、選挙期間中しかできないということになります。
それゆえに、立候補を考えている人(立候補予定者)や次期の選挙を控えた現職議員は秘術の限りを尽くして直接的な表現を避けつつも選挙に立候補することを暗にPRするという活動をしなければいけないのです。この活動を政治活動とか後援会活動と読んでいるわけです。
それでも現職議員は、何の活動をしていても、あの人は選挙に出るんだろうなあと多くの人は認識してくれるのでまだいいのですが、立候補予定者は悲惨です。笑い話のようですが、自分が選挙に出ようと思っていることをどの程度人に伝えるのが許されるのか悩みながら話さないといけない。親友のA君には話たけど、ほどほどの付き合いのB君には言っていいんだろうか。会社の同僚に話すのはいいんだろうか。候補者の性格にもよるのでしょうが、真剣に悩んでいた候補者を私は知っています(選挙区内の人の支持をあらかじめ調査する(瀬踏み行為)は許可されていますが、これは、立候補の挨拶を不特定多数におこなっていいという意味ではありません)。
人の選挙を手伝ったことがあったり、秘書の経験があるなど政治的な生活が長い人は、新人でもこんなことで悩んだりはしません。なぜなら、開き直ったほうが勝ちだと経験的に知っているからです。公職選挙法は、原則禁止、例外的に活動を許可という方針が貫かれた内容になっており、「べからず法」と呼ぶ人もいるぐらいです。そのため、知らないふりをしてやったもの勝ちのようなところもあって、真剣に捉える人ほど活動ができなくなって損をする。袋小路に嵌るという恐ろしい法律です。
選挙期間中だけ選挙活動(もちろん、選挙を無事に終わらすことにも大変な苦労があるのですが)をやって当選できれば誰も苦労はしません。事前の政治活動が、候補者の知名度をあげるためにはどうしても必要です。しかし、どこまでやることがゆるされるのか。選挙管理委員会ごとに対応が違うという話もよく言われています。そんな状況の中で難しい判断を迫られながら候補者たちは日々活動をおこなっています。
と、ここまで書いてきて考えたのは、「本音と建前で形作られたこの国の本質が選挙にあらわれていないか?」ということ。選挙活動と政治活動が分かれているなんて本気で考えている人は、たぶん誰もいないだろうに・・・
※政治活動に関連して、実際に私が経験し判断に迷ったり、第3者から聞いて判断に迷った事例
- 候補者の氏名が入ったのぼりを持って駅頭などに立つ
- 本人という表記が入ったのぼりを付けて駅頭などに立つ
- 候補者の氏名が入ったたすきを付けて駅頭などに立つ
- 本人という表記が入ったたすきを付けて駅頭などに立つ
- 名刺をポストに入れる(不特定or特定)
- 政策ビラをポストに入れる(不特定or特定)
- リーフレット(立候補を予定する候補者(この表現も使っていいのかどうか)の基本政策や略歴が掲載されたパンフレット。三つ折のものが多いが、さまざまな形状のものがある)をポストに入れる(不特定or特定)
- 上記を戸別に訪問し渡すこと
- 駅頭などで政策を訴える(演説する)際に氏名を名乗ること